連結納税
適用対象
100%子法人(孫法人)が連結納税の対象となります。


グループ法人税との相違


連結納税開始手続
適用事業年度開始の日の前日から3か月前までに親法人及びそのすべての100%子法人の連名で承認申請書を提出

適用の取りやめの申請
一旦連結納税制度を選択した場合は、その後自由に取りやめることはできません。
やむを得ない事情(正当な理由)がある場合に限り、国税庁長官の承認を受けて連結納税の適用を取りやめることができます。
ただし、保有関係が100%でなくなった場合など、連結親・子法人の要件を満たさなくなった法人は、連結グループの対象から自動的に外れます。
連結事業年度
親法人の事業年度が連結事業年度となる

親・子法人の事業年度が異なる場合、親法人にあわせるため、
子法人は通常の事業年度と別に平成23年3月31日を決算日として連結納税用に決算を行う。(みなし事業年度)
グループ法人税制のとの相違
グループ法人税制の対象法人は、親法人の事業年度に関係なく各子法人の事業年度で申告を行う。連結税額の計算
各連結親・子法人の所得を計算したのち一旦合算し、連結納税のための各種調整を行って連結取得金額を計算。その連結所得金額に税率を乗じて連結納税額を算出し、各連結親・子法人の個別所得金額を基に配分する。

連結納税のメリット
連結グループ内の所得と欠損の通算可能(法人税率30%)

連結納税の個別の取扱い
1.連結納税グループ内の受取配当金は全額益金不算入

2. 連結子法人に繰越欠損金がある場合は切り捨て
連結納税適用開始の欠損金については、親法人の繰越欠損金は7年間の繰越控除が認められますが、子法人の繰越欠損金は一定の要件を満たす場合を除き、切り捨てられてしまいます。
連結納税適用開始後に連結欠損金が発生した場合は、単体納税と同様に7年間の繰越控除ができます。
逆に親法人が赤字体質で、子法人が黒字体質の場合は連結納税を選択したほうが有利になります。
3. 欠損金の持込み制限緩和
一定の子法人(注)について連結納税開始前・加入前に生じた欠損金額を、その個別所得金額を限度として連結欠損金として使用することが認められました。これを特定連結欠損金額といいます。
(注)一定の子法人とは:
1.親法人又は100%子法人より設立された100%子法人
2.親法人に長期(5年超)保有されている100%子法人 等

4. 連結欠損金額の繰越控除の順序
1.当該連結事業年度開始の日前7年以内に生じた連結欠損金額
2.繰越された連結欠損金額が2以上の連結事業年度において生じたものから成る場合には、そのうちもっとも古い事業年度において生じたものから順次
3.同一の連結事業年度において、特定連結欠損金額以外の連結欠損金額と特定連結欠損金額がある場合には、まず、特定連結欠損金額を控除し、その後に特定連結欠損金額以外の連結欠損金額を控除する。

4. 連結グループ内での寄付金は全額損金不算入
連結納税制度では連結グループ内での寄付金が全額損金不算入になります。なお、受領側では全額が益金不算入となります。
当該取扱いは平成22年10月1日後に支出する寄付金(受領する受贈益)について適用されます。
なお、連結納税制度を選択していなくても、100%グループ法人間の寄付については同様の取扱いになります。(グループ法人税制の創設により、平成22年10月1日以後の取引より適用開始)

5. 交際費については親法人の資本金を基礎として控除限度額を計算

親法人の資本金が1億円超である場合、子法人の交際費も全額損金不算入になります。
逆に、親法人の資本金が1億円以下である場合、子会社の資本金が1億円超であったとしても定額控除の計算をすることができます。)
※定額控除(年間600万円までは支出額の90%が損金となる)
6. 譲渡損益の繰延べ
連結法人間で資産を譲渡した場合、 損益を認識せず、連結法人グループ以外へ譲渡するまで損益を繰延べます。 理論的には連結法人間の取引は全て繰延べの対象ですが、実務の簡便性を考え、資産が対象となります。

A社が取得価額4,000万円の有価証券をB社に5,000万円で売却
B社は、後に外部のX社へ4,500万円で売却


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