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【CAセレクション】税務調査と法定調書の関係

お世話になっております。

税理士法人コーポレート・アドバイザーズの中村です。





=======役員様・経理部ご責任者様必見!!=======



   残りわずか!!【IFRS無料セミナー開催のご案内】



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11月25日(木)に開催したIFRS関連セミナーが、

ご好評のうちに終了いたしました。



同内容のセミナー開催のご要望を多数頂いた為、

弊社の企画・講師派遣という形により、弊社の提携先である

日本事務器株式会社(http://www.njc.co.jp/)

主催によるIFRS無料セミナーを来週開催致します。



ただし、お陰さまで反響をいただいた結果、

お席が残り数席となりました。



この数日で満席になることが予想されますので、

ぜひ、お早めにお申し込みください。



↓セミナーの内容はこちら

http://www.co-ad.co.jp/seminar/naibu08.html



ご来場を心よりお持ちしています。



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それでは、今回のメールマガジンです。



このメールマガジン【CAセレクション】は、

今まで【CA通信】としてお伝えしてきた内容のうち、

「税務の視点、効率化の知恵」と題しまして、

税務に内容を特化させて、皆様に知恵をお伝えしていきます。





最近、税務署からの電話が多くなっています。

税理士法人なので税務署から電話が多くて当然では?

と思われる方もいらっしゃると思います。



じつは、税務署に電話することはあっても、

税務署から電話がくることはそんなに多くありません。





ではなぜ税務署からの電話が増えているのでしょうか。



ヒントは、

『100年に1度と言われる不況。』



それでは、

本日のメルマガも是非最後までお読みください。





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「税務の視点、効率化の知恵」は、

ホームページより登録のあった方や、弊社とお取引のある会社様、

弊社スタッフと名刺交換をさせていただいた方に

送らせていただいております。



ご不要な場合は、お手数ですが

http://www.co-ad.co.jp/mailmag/

へアクセスいただき、メールアドレスをご入力の上

「解除ボタン」を押してください。



【CAセレクション】━━━━━━━━━━━━━━2009.12.03

                        

 税┃務┃の┃視┃点┃

 ━┛━┛━┛━┛━┛

     効┃率┃化┃の┃知┃恵┃

   ━┛━┛━┛━┛━┛━┛



 Vol6.【税務調査と法定調書の関係】



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■政権交代による財源確保



そうです、民主党が政権をとり、高速道路の一部無料化、

子供手当ての創設、中小企業の法人税率の引き下げなど、

マニフェストでうたった政策の財源を確保するため、

歳出側が事業仕分けなど無駄をなくすべく

予算を見直をしていますが、

歳入側である税収が不況により減収となっていることから、

税務調査で税収を補完しようという動きが

活発になってきているからだと思われます。





■国税庁による21年度の税収予測



国税庁の平成21年10月の発表では、

「平成20事務年度における申告税額は9.7兆円で、

前年度の14.5兆円に比べて4.8兆円(33%)減少」となってます。



また平成21年度における税収の落ち込みが『想定を上回る』と

見込まれているため、税収不足は深刻な問題となっています。



それでは、税務署は

どのようにして税務調査をする法人を選択しているのでしょうか?





■税務調査の法人選定方法



税務署には国税総合管理(KSK)システムという、

納税者の申告データ、申告の状況など

膨大な情報を管理するシステムがあります。



このKSKシステムに登録されている様々なデータによって、

ある程度、税務調査をする法人を絞り込むといわれています。



このKSKシステムに登録される情報のひとつとして

会社が毎年1月末日までに提出する「法定調書」があります。



「そういえば毎年1月下旬になにか捺印している」

と思い出した方もいらっしゃるのではないでしょうか。



では「法定調書」ってなんでしょうか?





■「法定調書」とは



所得税法、相続税法、租税特別措置法および、

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の

提出等に関する法律の規定により、税務署に提出が義務づけられ

ている書類をいいます。



つまり、法律により提出が義務づけられている書類なのです。



「法定調書」には、

その会社の1年間における下記支払状況を記載する必要があります。



1)給与、退職金の支給総額及び源泉税の徴収状況



2)個人等に対する報酬の額及び源泉税の徴収状況



3)不動産賃貸料、不動産の売買手数料…などなど。



通常は、

上記の基本的な法定調書を提出することになりますが、

実は法定調書は約50種類もあるのです。





■あまり知られていない法定調書



海外の法人(個人)との取引があった場合、

社債などを発行して、利息を支払った場合、

税制適格のストックオプションを付与した場合などなど。



あまり知られていない法定調書が結構ありますが、

これらの取引があった場合には作成し、提出をする必要があります。



税務署は、

これらの情報を国税総合管理(KSK)システムに登録し、

企業情報を管理、把握しているのです。





なお、法定調書は1月末日が提出期限ですので、

毎年年初のバタバタした時期に作成しなければなりません。



法定調書に係る疑問や不明点がございましたら、

まずは弊社にご相談下さい!

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次回のメルマガでは

「固定資産と税金」についてお話したいと思います。



次回のメルマガも是非ご覧下さい。





本日のコラムはここまでです。



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是非、ご活用ください。



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最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。



この【CAセレクション】では、私たちが提供できることで、

皆さまが欲しいと思う情報をできるだけお届けしたいと

考えています。

内容に関するご要望や、今回のメールマガジンの感想など

いただけましたら是非参考にしたいと思います。



是非、ご意見をお聞かせください。





また、

ご友人、お知り合いの方にもこのメールマガジンを紹介して

いただけたら幸いに思います。



それでは失礼いたします。



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